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不法投棄防止について

日立市清掃センターからのお知らせ

「最近、自分の知らないうちに所有地(空き地や畑など)に、大量のごみが捨てられている」といったケースが報告されています。

不法投棄されたごみは、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみ処分をしなければなりません。

自分の土地への不法投棄を未然に防止するためには、下記の取り組みをする等、適正な管理に努めて下さい。

  1. 土地の出入り口に柵などを設ける。
  2. 定期的に草刈りや清掃を行う。
  3. 不法投棄禁止看板を設ける。

●不法投棄された場合警察に通報し、投棄者を調査・指導してもらいましょう。

-問い合わせ先-

 日立市清掃センター TEL 0294(24)5353